令和5年度利用料金を減免する場合の基準について

令和5年度総合展示館の利用にあたり、利用促進を図るため、「閑散期特別割引」を行っています。

ア.次の期間については、通常の方法で算出された利用料金の額からその5割を減額。

    ① 令和5年 5月 3日(水) ~ 令和5年5月 7日(日)

    ② 令和5年 8月11日(金) ~ 令和5年8月15日(火)

    ③ 令和5年12月20日(水) ~ 令和6年1月 5日(金)

イ.展示館を体育行事の目的に使用する場合については、下記表の利用料金とする。尚、種目、目的、利用内容により協議の上、承認申請を行うものとする。

区分 金額
午前9時から午後9時までの時間(1時間までごとに) その他の時間(1時間までごとに)    
展示ホール 2,580円 5,170円

備考
1 展示ホールを区分して使用する場合の金額は、その使用1面につきこの表に定める額の4分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
2 使用者が入場者から入場料、観覧料その他これらに類する金銭を徴収する場合の金額は、この表に定める額の2倍の額とする。

ウ.上記ア.イの適応については令和5年4月1日(金)~令和6年3月31日(金)までの利用申請分からといたします。

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令和4年度利用料金を減免する場合の基準について

令和4年度総合展示館の利用にあたり、利用促進を図るため、「閑散期特別割引」を行っています。

ア.次の期間については、通常の方法で算出された利用料金の額からその5割を減額。

    ① 令和4年 5月 3日(火) ~ 令和4年5月 5日(木)

    ② 令和4年 8月11日(木) ~ 令和4年8月15日(月)

    ③ 令和4年12月20日(火) ~ 令和5年1月 6日(金)

イ.展示館を体育行事の目的に使用する場合については、下記表の利用料金とする。尚、種目、目的、利用内容により協議の上、承認申請を行うものとする。

区分 金額
午前9時から午後9時までの時間(1時間までごとに) その他の時間(1時間までごとに)    
展示ホール 2,580円 5,170円

備考
1 展示ホールを区分して使用する場合の金額は、その使用1面につきこの表に定める額の4分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
2 使用者が入場者から入場料、観覧料その他これらに類する金銭を徴収する場合の金額は、この表に定める額の2倍の額とする。

ウ.上記ア.イの適応については令和4年4月1日(金)~令和5年3月31日(金)までの利用申請分からといたします。

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令和3年度利用料金を減免する場合の基準について

令和3年度総合展示館の利用にあたり、利用促進を図るため、「閑散期特別割引」を行っています。

ア.次の期間については、通常の方法で算出された利用料金の額からその5割を減額。

    ① 令和3年 5月 3日(月) ~ 令和3年5月 5日(水)

    ② 令和3年 8月12日(木) ~ 令和3年8月15日(日)

    ③ 令和3年12月20日(月) ~ 令和4年1月 7日(金)

イ.展示館を体育行事の目的に使用する場合については、下記表の利用料金とする。尚、種目、目的、利用内容により協議の上、承認申請を行うものとする。

区分 金額
午前9時から午後9時までの時間(1時間までごとに) その他の時間(1時間までごとに)    
展示ホール 2,580円 5,170円

備考
1 展示ホールを区分して使用する場合の金額は、その使用1面につきこの表に定める額の4分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
2 使用者が入場者から入場料、観覧料その他これらに類する金銭を徴収する場合の金額は、この表に定める額の2倍の額とする。

ウ.上記ア.イの適応については令和3年4月1日(木)~令和4年3月31日(木)までの利用申請分からといたします。

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令和2年度閑散期割引について

令和2年度総合展示館の利用にあたり、利用促進を図るため、「閑散期特別割引」を行っています。

  ア.次の期間については、通常の方法で算出された利用料金の額からその5割を減額。

    ① 令和2年 5月 3日(日) ~ 令和2年5月 6日(水)

    ② 令和2年 8月10日(月)

  イ.次の期間については、通常の方法で算出された利用料金の額からその2割を減額。

    ① 令和2年 8月11日(火) ~ 令和2年8月16日(日)

    ② 令和2年12月21日(月) ~ 令和3年1月 7日(木)

  ウ.上記ア.イの適応については令和2年4月1日(水)~令和3年3月31日(水)までの利用申請分からといたします。

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「第5回中小企業会館フェスタ」の開催中止について

令和2年3月15日(日)に開催を予定しておりました、「第5回 中小企業会館フェスタ」は、新型コロナウィルスの

感染拡大が進んでおり、感染リスクが懸念されることから、開催を中止とさせて頂きます。

ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

                                   

指定管理者 (株)オオケン
広島市中小企業会館

令和2年2月28日

 

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