令和5年度利用料金を減免する場合の基準について
令和5年度総合展示館の利用にあたり、利用促進を図るため、「閑散期特別割引」を行っています。
ア.次の期間については、通常の方法で算出された利用料金の額からその5割を減額。
① 令和5年 5月 3日(水) ~ 令和5年5月 7日(日)
② 令和5年 8月11日(金) ~ 令和5年8月15日(火)
③ 令和5年12月20日(水) ~ 令和6年1月 5日(金)
イ.展示館を体育行事の目的に使用する場合については、下記表の利用料金とする。尚、種目、目的、利用内容により協議の上、承認申請を行うものとする。
区分 | 金額 | |
午前9時から午後9時までの時間(1時間までごとに) | その他の時間(1時間までごとに) | |
展示ホール | 2,580円 | 5,170円 |
備考
1 展示ホールを区分して使用する場合の金額は、その使用1面につきこの表に定める額の4分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
2 使用者が入場者から入場料、観覧料その他これらに類する金銭を徴収する場合の金額は、この表に定める額の2倍の額とする。
ウ.上記ア.イの適応については令和5年4月1日(金)~令和6年3月31日(金)までの利用申請分からといたします。