令和6年度利用料金を減免する場合の基準について

 

令和6年度総合展示館の利用にあたり、利用促進を図るため、「閑散期特別割引」を行っています。

ア.次の期間については、通常の方法で算出された利用料金の額からその5割を減額。

 令和6年 4月30日() ~ 令和6年5月6日()

 令和6年 8月13日() ~ 令和6年8月15日()

 令和6年 12月23日() ~ 令和7年1月15日()

 

イ.展示館を体育行事の目的に使用する場合については、下記表の利用料金とする。尚、種目、目的、利用内容により協議の上、承認申請を行うものとする。

区分 金額
午前9時から午後9時までの時間(1時間までごとに) その他の時間(1時間までごとに)
展示ホール 2,620円 5,260円

備考
1 展示ホールを区分して使用する場合の金額は、その使用1面につきこの表に定める額の4分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

2 使用者が入場者から入場料、観覧料その他これらに類する金銭を徴収する場合の金額は、この表に定める額の2倍の額とする。

ウ.上記ア.イの適応については令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月)までの利用申請分とする。